相続手続は被相続人、相続人の状況により様々な書類や作業が必要となります。数次にわたる相続の場合収拾がつかなくなることもあります。専門家の行政書士にお任せください。
1.相続の開始 まず被相続人、相続人、相続財産の調査を行います。この為、戸籍、住民票、固定資産評価証明書の収集を行います。
2.法定相続人と相続財産が決まりましたら遺産分割協議を行い協議書を作成します。
3.遺産分割協議書を作成したら法定相続証明を法務局で登記します。
4.財産の分割
この他、相続税申告や不動産登記等の必要が生ずる場合提携税理士、司法書士のご紹介や連携します。