遺言書と言いましても大きく秘密証書遺言、自筆証書遺言、公正証書遺言の三とおりの形式があります。どの形式がお客様の希望に合うのかヒアリングして有効な遺言書の作成支援いたします。
1.お客様ヒアリング
被相続人、相続人の状況、遺言内容の方針等微妙な内容も聞くことになります。当然秘密厳守です。
2.ヒアリング後、お客様の希望に添い遺言形式の決定と有効な遺言作成の支援をおこないます。
3.遺言が確実に実行されるように保管や後々の遺産分割の執行についてもフォローいたします。生前贈与や信託についても支援いたします。